2014年12月10日

特定疾患の申請手続きに行ってきました。

平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、
平成27年1月1日から新しい医療費助成制度が始まります。

大きく変わる点は、
●月額自己負担上限額の金額・算定方法、対象疾病の拡大、指定医療機関・指定医の指定です。


これからは治療費の自己負担が増えそうです。
それでは、潰瘍性大腸炎の治療費はどのように変化するのでしょうか?

私の場合は下の通りです。

ーーー 支払額の上限額が高くなる。

新たな難病の医療費助成制度では、同月に利用した医療費(入院・ 外来・薬代・訪問看護の自己負担)を合算していき、自己負担上限額 (月額)まで達した時は、その月はそれ以上の自己負担がなくなりま す。(その超えた分が医療費助成の対象となります。)

気になる自己負担上限額は、、、、市町村への課税額により変わります。
私の市町村では、2500円、5000円、1万円、2万円です。

そのうち2500円、5000円は非課税世帯なので、
私は就労して課税しているため、1万円か、2万円が上限金額になりそうです。
(指定医療機関への支払いが上限に達したら、翌月になるまで自己負担はないそうです。)

ーーー 難病患者として。

平成27年1月1日より現行の56疾病から110疾病となり、
平成27年夏頃には約300疾病に拡大される予定とのこと。

今後も原因不明の病は増え続けるように思います。

難病とはいえ、本当に苦しんでいる方もいれば、普通に生活を送れる人もいたり、
また体の調子の比較的良い時もあれば、悪い状態の時もあるでしょう。

実情はさまざまだと思います。
ひとくくりに出来ないところが、この制度の難しいところですね。

・厚生労働省(難病対策)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html
・難病情報センター(潰瘍性大腸炎)
http://www.nanbyou.or.jp/entry/62



posted by アンナ at 23:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | IBC情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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